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働くママも安心。子どもの病気時に利用したい「病児保育」。

 もしも保育園や幼稚園に通園しているお子さんがインフルエンザなどに罹ったとき、ママならどうしますか。ご存じのようにインフルエンザやおたふくかぜ、水ぼうそうなどの感染症では、症状が納まるまで通園はできません。また37.5度以上の発熱では預かってもらえない場合がほとんどです。病気が治るまではお子さんに付き添って看病をしなければなりません。このようなことになれば、特に働くママたちにとっては深刻な問題ですね。子どもの病状は気になるが、連続して休みを取ることも難しい。近所にご両親をはじめお子さんの面倒を看てくれる方がいらっしゃれば仕事を休まずにすみますが、そうでないご家庭がほとんどだと思います。まさか子どもを一人家において出かけることもできず、困り果てるママも多いことでしょう。現在では年に5日間取得できる「看護休暇」という制度もありますが、水疱瘡などの感染症となれば、1週間ほどは仕事を休まざるを得ません。こんなときのために知っておきたいのが「病児保育」です。

 ここでは厚生労働省から知事宛に出された「病児保育事業の実施について」に沿って説明を進めます。病児保育については「保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働もしくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校に就学している児童であって、疾病にかかっているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所、その他の場所において、保育を行う事業」と書かれています。お役所ですから少し難解な表現になっていますね。

 わかりやすくいえば、「病児保育」とは保育所に通う子どもが病気になったとき、仕事を休めない親に代わり、病気の子どもの保育を行う施設ということになります。

 「病児保育」は運営の形態により「病児対応型」「病後児対応型」などに分けられます。「病児対応型」とは病状は回復していないが急変が認められない場合において、病院・診療所、保育所などに付設された専用スペースや専用施設で一時的に保育するというものです。また「病後児保育」とは病状は回復しているものの、まだ集団保育が困難な期間に「病児対応型」と同様の施設などで一時的に保育するサービスです。いずれも保護者の勤務の都合により家庭において保育を行うことが困難であること、市町村が必要と認めた乳児・幼児、小学校に就学している児童という条件が付いています。このような施設には病児の保育のため保育士が在籍しています。保育士の他に看護師も在籍、定期検温や観察により急変に備えています。保育室の他に静養や隔離機能を持つ部屋が用意され、病児専用の調理室を設けている病児保育施設もあります。小児科医院が運営している病児施設では、小児科医の定期診察も行われています。大切なお子さんの病時期、病後の世話を託す施設です。利用の際は事前に見学をしたり、納得のうえで利用したいものです。「病児保育」についての詳しい内容については、お住いの自治体にお問い合わせください。

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